YouTubeチャンネルを運営し始めた時、広告収益がつくようになるのを一つの目標にする場合が多いことと思います。
以前は条件はなく、全てのチャンネルに広告がついていましたが(そんな〜 時代も〜 あったね、と・・・)
2018年2月に規約改正となりました。
年間4000時間以上の視聴
チャンネル登録者が1000人以上
これが収益化のための条件となっています。
しかし、これらの条件をクリアしているはずなのに
申請をしても却下されてしまう。
理由はわからない、という場合があります。
そのような場合は、ご自分の運営するチャンネルの中で
著作権侵害を申し立てられた動画がないか、確認してみましょう。
(publishing)と表記されている団体から申し立てを受けているものに関して
こちらから異議申し立てをする事は出来ません。
(出来ません、というか、私はやったことがないです)
調べてみると、インターネット配信が❌となっている内容を扱っているかどうかわかるので
自分がアップしたい動画がインターネット配信が⭕️なのか❌なのか
きちんと調べておくことが大切です。
そして、このブログでいくつかご紹介したケースでは
海外の団体さんで著作権侵害の申し出をしてくるケースがあります。
私が、「あれ?これはなんだかおかしいような・・・」と思ったのは、
同じ曲に対して、申し出をしてくる団体が違ったことがあったからです。
そういうケースは、著作権侵害の申し出に対して、異議申し立てをしました。
詳細は、こちらのブログにまとめてあります。
異議申し立てをすると、結果が来るのは1ヶ月後になります。
さて、話を冒頭の「自身が運営するYouTubeチャンネルを収益化するにはどうすべきか」
に戻したいと思います。
年間4000時間以上の視聴
チャンネル登録者が1000人以上
この条件をクリアしているのに、申請が通らない
なんとかしたい!
という人向けに、この記事を書いています。
大きくわけて2つの対処法があります。
・著作権侵害を申し立てられた動画を削除してから、再度申請を行う。
・海外の団体からの著作権侵害の訴えである場合に限定されますが、
これに対し、異議申し立てをし、自身の主張が通ったのちに、収益化の申請を行う。
異議申し立てをする時は、相手がどのような立場か
正式団体さんに異議申し立てをするのはおこがましいですね💦
そこは気をつけてください。
繰り返しますが、私が異議申し立てに踏み切った理由は、3本同じ曲を出した
(ハモリ動画、ソプラノ練習動画、アルト練習動画、のようなパターンです)
それで、3本とも違う団体さんから著作権侵害の連絡を頂いたからです。
おかしいだろ、これ!?と思ったので、異議申し立てをし、一ヶ月後にこちらの主張が通りました。
その内容をみなさんにシェアするためにブログにまとめた、という経緯があります。
収益化の申請をするときは、著作権侵害の申し出をされている動画がないこと
これがクリアできると、申請に通るのではないかと私は考えます。
私がわかる範囲では、音楽に関する著作権のことなので
他の理由で申請が通らないというケースもあるかもしれません。
(主に、下品である、暴力的である、政治的発言が極端であるなど、内容に関するもの)
その場合は、この対処法ではクリアできない状況になるかと思います。
音楽動画のチャンネルでなくても、BGMの使い方で上に書いた条件に当てはまってしまうケースもあるので
なかなか申請が通らない、理由がわからないということで
お困りの方がいらっしゃいましたら
参考にしていただければと思います。
著作権に関しては、私は全般的に詳しいわけではないので
さらに深く知りたいと思う方は
やはり書籍などで勉強されることをオススメします。
私は知り合いの弁護士さんにも相談させていただいたことがあるのですが
YouTubeでの著作権侵害、またそれに対する異議申し立てのことは
取り扱ったことがあるのかどうか、その内容について専門的な立場でいらっしゃるのかどうかで
変わってくると思います。
私は、そういうケースは取り扱った事はない、という回答をいただきました。
誠実な方ですよね。
そうではなく、知らないのに相談を引き受けてしまったり
内容のあることをしていなくても、相談料をお支払いしなくてはいけないケースもあるでしょう。
自分の権利を守るためには、やはり学ばなくてはいけないですよね!
そして、自分の権利を守るために学んでいくことで
相手の権利を侵さない、ということに対しても理解が深まってきます。
こちらの本はオススメです!
イラストがかわいくて、たくさん使われています。
権利関係とかさー、長い文章で読むのムリ・・・💦という人にも
読みやすい内容になっています。
私はブログで、音楽関係の著作権について
自分の経験からお伝えできる事のみを書いていますが
こちらの本では、写真・イラスト・文章・コピー
デジタルコンテンツについてなど
多岐にわたる内容を網羅しています。
音楽著作権にマトを絞った内容に関する書籍はこちらです。
ご自身が作曲家でもあり、弁護士でもあるという著者が書かれた本です。
音楽クリエーター・動画クリエーター向けであると同時に
エンターテインメント法務を受け持つであろう法律専門家向けにも参考になる内容となっています。
私はこの本に出会って、なるほど、このジャンルに詳しい専門家に相談すべきなんだな
弁護士さんであれば、どのような人でもよいというわけではないのだ
ということを深く納得しました。
知り合いの弁護士さんは、エンターテインメント法務は専門ジャンルではありませんでしたから。
こちらの書籍も、イラストかわいいですし
著者が実際に体験したケースなども散りばめられ、クリエーターにとって参考になる内容になっています。
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